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商標登録取得のお知らせ

商標登録取得のお知らせ

この度弊社が商標登録出願しておりました「無敵時間」が、特許庁により登録商標として正式に登録されましたのでお知らせします。

■商標(標準文字)
無敵時間

■商標権者
株式会社無敵時間

■登録番号
第6650009号

■登録日
令和4(2022)年12月8日

■指定商品・指定役務
・第25類
被服,運動用特殊衣服(「水上スポーツ用特殊衣服」を除く。),リストバンド

・第35類
被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,キーホルダーの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,食器類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,印刷物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,リストバンドの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供

今回の商標権の取得は「商標法第1条」にある通り、登録した区分において商標権による商標の保護を受けることにより、 株式会社無敵時間の業務上の信用の維持を図るとともに、需要者の利益を保護することを目的としています。弊社は、皆様とともに「無敵時間」という単語を最終的には唯一無二のブランド名として育て上げたいと考えています。

弊社が取得した商標権の効力が及ぶのは、「無敵時間」という単語を「商標として」、「指定商品又は指定役務」に使用する場合に限られます。ご心配いただいているような、あらゆる場面での「無敵時間」という単語の独占の意思は弊社にはなく、そもそも商標権にはそのような権利はありません。

皆様にはゲームを楽しむ際にも「無敵時間」という単語を使って、これまで通り盛り上がっていただきたいと願っております。

今後とも、弊社商品への変わらぬご愛顧を何卒よろしくお願いいたします。

皆様の生活に無敵時間が訪れますように。

株式会社無敵時間
代表取締役社長 笠本賢一